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限度区分認定について

自己負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」「現役Ⅰ」「現役Ⅱ」に該当する方には、申請により限度区分を記載した資格確認書を発行します。
限度区分を記載した資格確認書は医療機関などの窓口負担や、入院した時の食費などの減額を受けるために必要です。

医療機関などの窓口で提示してください。

また、他の医療保険制度で認定を受けていた方も、市町窓口で申請が必要です。

  • 自己負担区分についてはこちら
  • 医療機関などの窓口負担限度額についてはこちら
  • 入院時の食費の負担額はこちら

※マイナ保険証を利用して病院を受診すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度区分認定の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

有効期限について

限度区分認定の有効期限は、申請のあった月の初日から翌年7月31日までになります。ただし、1月~7月に申請した場合は、申請した年の7月31日までとなります。

更新は、毎年8月です。更新時に認定要件を満たしている方に、新たに限度区分を記載した資格確認書を7月下旬に郵送します。(世帯に未申告の方がいる場合は、申告したのち、市町窓口で申請が必要となります。)
※マイナ保険証をお持ちの方については、毎年継続交付の申請をされている方にのみ送付いたします。

長期入院該当について

過去1年間に「区分Ⅱ」の認定を受けている期間のうち、入院日数の合計が91日以上の場合(香川県後期高齢者医療制度以外の保険の期間も含む)、申請していただき、認定されると、翌月の初日から長期入院該当となる場合があります。

長期入院該当として認定されると、入院時の食費の負担額が申請日の翌月から減額されます。

入院時の食費の負担額はこちら

長期入院日数届書に記入の上、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口まで提出してください。

申請方法について

申請に必要なもの等

  1. 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
  2. 資格確認書等(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  3. 区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間、過去一年以内で91日分以上の入院がある場合はその領収書(こちらは長期入院該当の申請者のみ)及び長期入院日数届書
  4. 被保険者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つ
  5. 窓口に来られる方の身分証明(運転免許証など)

※代理申請の場合は、上記の1、3、4、5のほかに、代理権確認書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合には、委任状)が必要です。ただし、同一世帯の方が申請される場合は必要ありません。

申請書等