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よくある質問
制度の概要
後期高齢者医療制度とは何ですか?
平成20年4月から始まった「75歳以上の方」と「65歳から74歳までの一定の障がいのある方」を対象とする医療保険制度です。
香川県後期高齢者医療広域連合とはどのような団体ですか?
後期高齢者医療制度の運営は、県内の全市町で構成する後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町と事務を分担し行っており、平成19年1月15日に設立されました。
広域連合と市町の役割について教えてください。
広域連合が主体(保険者)となり、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。
市や町は、保険料の徴収、申請や届け出の受け付け、資格確認書等の引き渡しなどの窓口業務を行います。
資格確認書等
資格確認書等(資格確認書又は資格情報のお知らせ)はどうやって交付されますか?
後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、資格確認書等をお一人に1枚交付します。75歳の誕生日を迎え被保険者となられる方には、誕生日までに郵送します。
また、一定の障がいに該当していて加入の申請をされた方や、住所変更等があった場合は、手続き後に市町から交付されます。
資格確認書等を紛失しました。どうすればよいですか?
再発行することができます。
お住まいの市町の後期高齢者医療の担当窓口で手続きをしてください。
保険料
保険料は、どのように計算されますか?
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料の軽減制度はありますか?
世帯の所得状況に合わせた軽減制度があります。申請の必要はなく、該当する被保険者の方には軽減措置を行った後の保険料を通知しています。
- 詳しくは、こちら(保険料のページ)でご確認ください。
保険料の納め方について教えてください。
年金の受給額が年間18万円以上の方は、「年金からのお支払い」か、被保険者ご本人等の口座からの「口座振替」によりお支払いただきます。
年金の受給額が年間18万円未満の方は、「納付書」又は「口座振替」によりお支払いただきます。
保険料を滞納するとどうなりますか?
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、医療費の全額をいったん負担することとなる「特別療養費の支給」に変更する場合があります。
給付
給付には、どのような制度があるのですか?
お医者さんにかかったときの医療費は、自己負担額(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が支払います。
その他の給付制度として、窓口での自己負担が高額になり、自己負担限度額を超えた場合にお返しする「高額療養費」や、コルセットなどの治療用装具の費用をお返しする「療養費」、被保険者の方がお亡くなりになったときに、葬儀を行った方に支払う「葬祭費」などがあります。
- 詳しくは、こちら(給付のページ)でご確認ください。
給付を受ける場合、申請は必要ですか?
高額療養費や療養費、葬祭費などの給付を受ける場合は、必要書類を添付し、申請していただく必要があります。ただし、高額療養費の2回目からの該当分については、申請の必要はなく、最初の申請書にて指定された口座に振り込みます。
- 詳しくは、こちら(給付のページ)でご確認ください。
医療費が高額になったのですが、どうすればよいですか?
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。
- 詳しくは、こちら(高額療養費のページ)でご確認ください。
「高額医療・高額介護合算制度」とは、どのような制度ですか?
医療が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、その額が限度額を超えた場合、申請することにより超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
- 詳しくは、こちら(高額介護合算療養費のページ)でご確認ください。
その他
交通事故にあったのですが、どうすればよいですか?
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。