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医療機関の皆様へ
香川県市町別後期高齢者医療保険者番号一覧がダウンロードできます。
団体名 | 保険者番号 (後期高齢者医療) |
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高松市 | 3 9 3 7 2 0 1 6 |
丸亀市 | 3 9 3 7 2 0 2 4 |
坂出市 | 3 9 3 7 2 0 3 2 |
善通寺市 | 3 9 3 7 2 0 4 0 |
観音寺市 | 3 9 3 7 2 0 5 7 |
さぬき市 | 3 9 3 7 2 0 6 5 |
東かがわ市 | 3 9 3 7 2 0 7 3 |
三豊市 | 3 9 3 7 2 0 8 1 |
土庄町 | 3 9 3 7 3 2 2 0 |
小豆島町 | 3 9 3 7 3 2 4 6 |
三木町 | 3 9 3 7 3 4 1 0 |
直島町 | 3 9 3 7 3 6 4 2 |
宇多津町 | 3 9 3 7 3 8 6 5 |
綾川町 | 3 9 3 7 3 8 7 3 |
琴平町 | 3 9 3 7 4 0 3 8 |
多度津町 | 3 9 3 7 4 0 4 6 |
まんのう町 | 3 9 3 7 4 0 6 1 |
第三者行為(交通事故等)の取扱いについて
● 第三者行為(交通事故等)による傷病患者を保険診療したときは
【レセプトへの記載について】
患者様の傷病が第三者行為(交通事故等)により生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10第三」と記載してください。記載については、厚生労働省の「診療報酬請求書等の記載要領等について」により義務付けられています。
なお、歯科、調剤薬局のレセプトも同様です。
- ※1か月中に、一般診療と事故診療が混在する場合も、特記事項の記載は必要です。
- ※他院からの転院患者も事故に該当するのが分かれば、記載してください。
【患者様へのお知らせ】
被保険者は「高齢者の医療と確保に関する法律施行規則第46条」により届出が義務付けられていますので、第三者行為(交通事故等)による傷病の患者様に保険診療を行った場合は、傷病届の提出が必要であることをお伝えいただきますようお願いします。
求償事務を行う上では、傷病届の早期提出が重要要素となっておりますので、御協力をお願いします。
- ※様式は、当後期高齢者医療広域連合のホームページ、又は、各市町の後期高齢者医療担当課にあります。
- ※提出先は、住所地の市町後期高齢者医療担当窓口です。
- ※傷病届は、原則、示談がされるまでに提出していただくものです。
- ※自損事故の場合は、届出の必要はありません。 ただし、自損事故の車に同乗中、事故にあった場合は、届出が必要です。
【広域連合への連絡】
第三者行為(交通事故等)による傷病の患者様に後期高齢者医療で保険診療を行った場合は、下記まで御連絡をお願いします。
当広域連合では、傷病届の未届者に対し勧奨を行っていますが、レセプト到着までに期間を要することから、照会時に示談済、完治、転院、住所変更、死亡等といった事態が起こっており、苦慮しています。
また、パンフレットの提供や市町広報誌、ホームページ等に記事を掲載することで制度の周知に努めていますが、知らない人が多くいらっしゃるのが現状です。
業務御多忙の折、誠に恐縮ですが、医療費の適正化を図るための取組みですので、患者様への助言、保険者への連絡等に何卒御協力を賜りますようお願いします。