- TOP
- 医療制度について
- こんなとき給付が受けられます
- 入院したときの食事代・療養病床への入院
入院したときの食事代・療養病床への入院
入院したときは、食事代の標準負担額、療養病床に入院した場合は、食事代と居住費が必要になります。
被保険者が属する世帯の世帯員全員が住民税非課税世帯の方は、申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付し、医療機関等の窓口に提示することで、食事代等の減額を受けることができます。
- ※長期入院に該当する場合は
過去1年間に「区分Ⅱ」の認定を受けている期間のうち、入院日数の合計が91日以上の場合(香川県後期高齢者医療制度以外の保険の期間も含む)、申請していただき、認定されると、翌月の初日から長期入院該当となる場合があります。
区分
一 般(Ⅰ・Ⅱ)・現役(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ): 低所得者以外
区分Ⅱ:(低所得者Ⅱ) 被保険者が属する世帯員全員が住民税非課税で、区分Ⅰ該当者以外
区分Ⅰ:(低所得者Ⅰ) 被保険者が属する世帯員全員が住民税非課税で、世帯員全員の各所得金額(年金所得は控除額を80万円として計算。)が0円である方
入院したときの食事代
区分 | 食費(1食あたり) | |
---|---|---|
一般(Ⅰ・Ⅱ)の被保険者(現役並み所得者を含む) | 490円 | |
区分Ⅱ | 過去1年の合計入院日数が90日※1以内の場合 | 230円 |
過去1年の合計入院日数が91日※1以上の場合 | 180円 | |
区分I | 110円 |
- ※1 申請月から過去1年以内で、区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数
療養病床への入院
療養病床に入院した場合は、食事代と居住費が必要になります。ただし、難病等で入院の必要性が高い方は、居住費が必要なく、食事代は一般病床と同様となります。
区分 | 食費 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) | |
---|---|---|---|
一般(Ⅰ・Ⅱ)の被保険者 (現役並み 所得者を含む) | 入院生活療養(I)を算定する 保険医療機関への入院※1 | 490円 | 370円 |
入院生活療養(Ⅱ)を算定する 保険医療機関への入院※2 | 450円 | ||
区分Ⅱ | 230円 | ||
区分I | 140円 | ||
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
- ※1 管理栄養士などにより、栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合
- ※2 ※1以外の保険医療機関の場合
申請方法
限度額適用・標準負担額減額認定申請書に記入の上、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口まで提出してください。
申請先
お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口(新規ウインドウで表示します。)
申請に必要なもの等
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間、過去一年以内で91日分以上の入院がある場合はその領収書
- 被保険者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つ
- 窓口に来られる方の身分証明(運転免許証など)
- ※代理申請の場合は、上記の1、3、5のほかに、被保険者本人の個人番号カード(その写し)、被保険者本人の通知カード(その写し)、被保険者本人の個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つ及び代理権確認書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合には、委任状)が必要です。
申請書等
- ◆「認定証」の有効期間は、申請のあった月の初日から、翌年7月31日(1月~7月に申請の場合は、申請のあった年の7月31日)までとなります。
- ◆「認定証」の更新は、毎年8月です。更新時に「認定証」をお持ちの方で、低所得者の要件を満たす方には、新たな「認定証」を7月下旬に郵送します。(世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、市町窓口で申請が必要となります。)