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高額療養費の支給

高額療養費とは、1か月(同じ月内)に医療機関窓口で支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(月額)を超えた額を払い戻すものです。

 

◆ 月の初日から末日まで、ひと月ごとの病院・診療所・歯科・調剤薬局の自己負担額を区別なく合計します。

◆ 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド代などは、払い戻しの対象になりません。

◆ 申請できる期間は、原則診療月の翌月1日から2年間です。

◆ 高額療養費の払い戻しは、診療を受けた月から3か月後以降となります。

自己負担限度額(月額)

平成30年8月診療分から

負担区分対象者負担割合自己負担限度額 ※1
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み現役Ⅲ住民税の課税所得 690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者3割252,600円+
(10割の医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
≪140,100円≫ ※2
現役Ⅱ住民税の課税所得 380万円以上 690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者167,400円+
(10割の医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
≪93,000円≫ ※2
現役Ⅰ住民税の課税所得 145万円以上 380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者80,100円+
(10割の医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
≪44,400円≫ ※2
一般自己負担割合が「1割」で、
区分Ⅰ、区分Ⅱのどれにも
該当しない方
1割18,000円
【144,000円】 ※3
57,600円
≪44,400円≫ ※2
区分Ⅱ同じ世帯の全員が
住民税非課税で、
区分Ⅰに該当しない方
8,000円24,600円
区分Ⅰ同じ世帯の全員が
住民税非課税で、
世帯全員が所得0円、
または老齢福祉年金受給者
(年金の所得は、控除額を80万円として計算)
15,000円

 

 

令和4年10月診療分から

負担区分対象者負担割合自己負担限度額 ※1
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み現役Ⅲ住民税の課税所得 690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者

3割252,600円+
(10割の医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
≪140,100円≫ ※2
現役Ⅱ住民税の課税所得 380万円以上 690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者167,400円+
(10割の医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
≪93,000円≫ ※2
現役Ⅰ住民税の課税所得 145万円以上 380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者80,100円+
(10割の医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
≪44,400円≫ ※2
一般Ⅱ

課税所得

28万円以上145万円未満

かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が

単身世帯は200万円以上、被保険者が2人以上の世帯はその合計が320万円以上

2割

①18,000円 または

②6,000円 +

(10割の医療費が30,000円を超えた場合は、その超えた分の10%を加算)

①か②のいずれか低い方を適用※4

【144,000円】 ※3

57,600円

≪44,400円≫ ※2

一般Ⅰ住民税課税世帯で、現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(3割)、一般Ⅱ(2割)に該当しない方1割18,000円
【144,000円】 ※3
57,600円
≪44,400円≫ ※2
区分Ⅱ同じ世帯の全員が
住民税非課税で、
区分Ⅰに該当しない方
8,000円24,600円
区分Ⅰ同じ世帯の全員が
住民税非課税で、
世帯全員が所得0円、
または老齢福祉年金受給者
(年金の所得は、控除額を80万円として計算)
15,000円
  • ※1 75歳年齢到達月については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く)。
  • ※2 ≪ ≫内は過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です(多数回該当)。
  • ※3 1年間のうち、一般Ⅰ・Ⅱ又は区分Ⅰ・Ⅱであった月の外来の自己負担額の合計額については、【144,000円】が上限額となります。(外来年間合算)
  • ※4 負担区分「一般Ⅱ」自己負担限度額②は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置になります。
  •   特定疾病や、国・県公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、ご留意ください。

個人ごとの外来限度額を適用した後に、なお残る負担額について世帯単位で負担限度額を適用します。

事前に医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等(※5)を提示するか、オンライン資格確認を受けると、窓口でのお支払いが表中の 自己負担限度額までになります。

 オンライン資格確認についてはこちら

※5 「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」に該当する方には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

    「現役Ⅰ」「現役Ⅱ」に該当する方には、申請により「限度額適用認定証」を発行します。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてはこちら
  • 限度額適用認定証の申請についてはこちら

 

申請方法

高額療養費支給申請書に記入・押印の上、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口まで提出してください。一度申請をしていただければ、支給対象になりましたら自動的に振り込みます。

なお、高額療養費支給申請をされていない方が、支給対象となられた場合には、お知らせをお送りしています。

※高額療養費の支給申請には、個人番号(マイナンバー)が必要です。下記の【申請に必要なもの等】の欄を参考に、必要なものをご持参ください。

申請先

お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口(新規ウインドウで表示します。)

申請に必要なもの等

  • 高額療養費支給申請書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 確認のため、銀行、支店、口座番号などの記載のあるもの(預金通帳のコピー等)があればご持参下さい。
  • 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、もしくは通知カード など)※通知カードの場合は、本人確認ができるものを2つ(被保険者証と年金手帳など)をご持参ください。
  • 印鑑(相続人が申請する場合)

□郵送の場合は、上記の「高額療養費支給申請書」に「本人確認ができる身分証明書の写し」及び「個人番号(マイナンバー)確認書類の写し」を添付してください。

□被保険者以外の方への振込等を希望される場合には、「委任状」が必要になります。

□成年後見人等が管理する口座に振込を希望する場合は、「登記事項証明書(コピー可)」等を添付してください。

申請書等