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医療費の窓口負担割合見直しに係る2割負担対象者への高額療養費支給(事前)申請書を送付します

 令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。2割負担の対象になる方については、負担急増に対する配慮措置として、法律の施行後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)は、「1割負担の時と比較し、外来医療の負担増加額が月3,000円を超える場合、その超えた金額」を高額療養費として給付します(入院医療費は対象外)。

 

 制度開始時点で2割負担の対象者のうち、高額療養費の振込口座が未登録の方に、香川県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給(事前)申請書」を令和4年9月下旬(予定)に送付します。事前に口座を登録することで、円滑に高額療養費の支給を受けることができますので、この機会に申請して頂きますようお願いします。

 

 申請書が届いた方は、必要事項を記入し添付書類とともに、所定の期間内に申請をしてください。

 その際、本人名義口座での申請の場合は、同封の返信用封筒で郵送申請してください。本人名義口座以外での申請の場合は、返信用封筒を使わず、市町後期高齢者医療担当窓口に直接申請してください。

 記入方法など、不明な点があれば、同申請書に記載のある「高額療養費事前申請受付専用コールセンター」にお問い合わせください。

 

 2割負担の対象となる方の所得基準について、詳しくはこちらをご覧ください。→ 窓口負担割合の見直しについて

 

◎書類は必ず「郵送」でお届けします!

 厚生労働省・広域連合・市役所・町役場が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。