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窓口負担割合の見直しについて

 令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 

窓口負担割合が2割の対象となる方の所得基準について

 窓口負担割合の判定年度の前年中の所得をもとに、以下の所得基準等を全て満たす場合、窓口負担割合が2割となります。

・世帯内の後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得(※1)が28万円以上145万円未満の被保険者がいる。

・世帯内の後期高齢者医療被保険者の 「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3) 」の合計が320万円以上(単身世帯の場合は200万円以上)である。

※1 「住民税課税所得」とは・・・住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※3 「その他の合計所得金額」とは・・・事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴う、外来医療の1か月の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。  

 

  詳しくは、こちらをご覧ください。

  制度改正リーフレット(厚生労働省ホームページ内)  

  https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977092.pdf

 

 ≪参考≫

  厚生労働省ホームページ 令和3年度制度改正について