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マイナンバーカードと被保険者証の一体化について

 令和6年12月2日以降、現行の「被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証」(以下「被保険者証等」という。)は、新規に発行できなくなり、「マイナ保険証」※1を被保険者証等として御利用いただくようになります。

※1「マイナ保険証」とは、被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

 

被保険者証等はいつまで使えるの?

 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証等は、12月2日以降も有効期限まで利用可能です。

 

被保険者証等を紛失した場合は?

 令和6年12月2日以降、現行の被保険者証等を紛失したり差替えが必要となった場合は、次のとおりとなります。

 「被保険者証」 … 「マイナ保険証」をお持ちでない方には、「資格確認書」※2を交付します。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」…「資格確認書」に負担区分等の必要事項を記載して交付します。

 「限度額適用認定証」…「資格確認書」に負担区分等の必要事項を記載して交付します。

※2「資格確認書」とは、現行の被保険者証等の代わりとなるもので、有効期限は、現行の被保
  険者証と同様、毎年7月31日までです。

 

被保険者証等はいつまで発送されるの?

 毎年7月の被保険者証の一斉発送は、令和6年7月発送分(有効期限:令和6年8月1日から令和7年7月31日)が最後となります。

 

新たに資格取得される方について

 令和6年12月2日以降、新たに資格を取得される方につきましては、「マイナ保険証」をお持ちでない方には「資格確認書」を交付し、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」※3を交付します。

※3「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、自身の資格情報をパソコンやスマートフォンを使わなくても、簡単に確認できるよう交付する書面です。
 ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。

 

マイナ保険証の利用登録やよくある質問について

 厚生労働省やデジタル庁のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)