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被保険者証の交付
後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証が1人に1枚交付されます。被保険者証を受け取られたら氏名、住所等の記載内容に間違いがないか確認してください。
また、被保険者証には自己負担割合(一部負担金の割合)や有効期限が記載されていますので、医療を受ける際には忘れずに医療機関等の窓口に提示してください。
- ◎令和5年度被保険者証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までとなっています。
被保険者証の交付
新規(75歳年齢到達):誕生日の前月中旬に特定記録郵便でお届けします。
更新:毎年7月中旬に、特定記録郵便でお届けします。
被保険者証の再交付
破れたり、紛失した場合は、お住まいの市町の担当窓口へ再交付の申請をしてください。平成28年1月からは、申請書にマイナンバーを記入する必要があります。窓口で身分証明書の他に、マイナンバーを確認するための個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つの提示が求められますので、手続きの際には必ずお持ちください。
また、被保険者本人の都合により代理の方が申請を行う場合は、代理の方の身分証明書の他に、マイナンバーを確認するための被保険者本人の個人番号カード(その写し)、被保険者本人の通知カード(その写し)、被保険者本人の個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つ及び代理権確認書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は、委任状)が必要です。
被保険者証の返還
保険証の記載事項に変更が生じたときや被保険者の資格を喪失したときは、被保険者証をお住まいの市町の担当窓口へお返しください。