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令和5年度限度額適用認定証の送付について

令和4年度(令和4年8月1日~令和5年7月31日)に後期高齢者医療限度額適用認定証の交付を受けられていた方で、令和5年度について、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方に、新たな限度額適用認定証を7月下旬に郵送しました。

次の方には郵送されません

  • ○所得未申告者の被保険者の方が世帯員に1人でもいる方
    →所得申告をしたのち、申請が必要になります。
  • ○令和4年度に限度額適用認定証の交付を受けていない方
    →認定証は申請月の1日から交付できますので、該当される方は申請が必要になります。

古い限度額適用認定証は、令和5年8月1日以降に、お住まいの市町担当窓口(又は総合センター・支所・出張所等)へお返しいただくか、ご自身で破棄をお願いします。