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令和6年度限度額適用認定証の送付について
令和6年度(令和6年8月1日~令和7年7月31日)に後期高齢者医療限度額適用認定証の交付を受けられていた方で、令和6年度について、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方に、新たな限度額適用認定証を7月下旬に郵送しました。
次の方には郵送されません
- ○所得未申告者の被保険者の方が世帯員に1人でもいる方
→所得申告をしたのち、申請が必要になります。 - ○令和5年度に限度額適用認定証の交付を受けていない方
→認定証は申請月の1日から交付できますので、該当される方は申請が必要になります。
古い限度額適用認定証は、令和6年8月1日以降に、お住まいの市町担当窓口(又は総合センター・支所・出張所等)へお返しいただくか、ご自身で破棄をお願いします。
- ◆限度額適用認定証については、こちらのページをご覧ください。