1. TOP
  2. 医療制度について
  3. 自己負担割合

自己負担割合

医療機関等の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。 自己負担割合は下記のとおりです。

※令和4年度は、令和4年9月30日までは、自己負担割合は1割または3割ですが、令和4年10月1日からは、従来の1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方は2割となります。

所得区分負担割合
現役並み所得者※13割
一般Ⅱ※22割
一般Ⅰ1割
  • ※1住民税課税所得が145万円以上の方、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。
  •   ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、下記①~③のいずれかの条件に該当する被保険者の方は、お住まいの市町の担当窓口に申請(基準収入額適用申請)することにより、申請した月の翌月から1割または2割負担となります。ただし、対象となる収入の額を広域連合において確認できる場合は、申請が不要となる場合があります。
    • ①  世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
    • ②  世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
    • ③  世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円未満
  • ※2現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者の住民税課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方および同一世帯に属する被保険者。
    • ※「住民税課税所得」とは、所得(★収入から必要経費等の収入ごとの法定控除を行った額)から地方税法上の各種控除(社会保険料控除など)を行った額のことです。
      なお、被保険者が前年12月31日時点で、世帯主であって、同一世帯内に前年の合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、住民税課税所得からその19歳未満の世帯員に応じた一定額を控除した額で判定します。
    • ★「収入」とは、住民税課税所得の金額を算定するための、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。また、土地・建物などや上場株式などの譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却金額は収入金額に含まれます。
    • ※「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含まれません。
    • ※収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて収入に含まれます。(ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません)
    • ○住民税課税所得額などに関する詳しいお問い合わせは、お住まいの市町税務担当課へお尋ねください。

負担区分判定基準

割合所得区分
3割現役
並み
所得者
現役Ⅲ住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役Ⅱ住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役Ⅰ

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者

2割一般Ⅱ  住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある被保険者および同一世帯に属する被保険者
1割一般Ⅰ(1)現役並み所得者・住民税非課税世帯以外の方
(2)【平成27年1月1日以降】住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1、2の両方に該当する方およびその方と同一世帯の被保険者
  • 1.昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者の方
  • 2.1.に該当する方とその同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の方
区分Ⅱ世帯の全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方
区分I世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円、または老齢福祉年金を受給している方(年金所得は控除額を80万円として計算)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてはこちら
  • 限度額適用認定証の申請についてはこちら