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平成28年度限度額適用・標準負担額減額認定証の送付について

平成27年度(平成27年8月1日~平成28年7月31日)に後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けられていた方で、平成28年度について、低所得者の要件(世帯全員が住民税非課税)を満たす方に、新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を7月下旬に郵送しました。

  • ※長期入院該当については、適用区分が区分Ⅱに該当される方で、過去1年間の入院日数の合計が90日を超える場合、後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間での入院日数も算定に含めることができる場合があります。(認定された場合、申請した翌月の初日から該当します。)

次の方には郵送されません

  • ○所得未申告者の方が世帯員に1人でもいる方
    →所得申告をしたのち、申請が必要になります。
  • ○平成27年度に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていない方
    →認定証は申請月の1日から交付できますので、該当される方は申請が必要になります。
  • ○平成28年度住民税課税の方が、世帯員に1人でもいる方

古い限度額適用・標準負担額減額認定証は、平成28年8月1日以降に、お住まいの市町担当窓口(又は支所・出張所等)へお返しいただくか、ご自身で破棄をお願いします。