契約柔整施術料の支給月変更について(各契約柔整団体様及び施術所様へ)
当広域連合では、契約柔整施術料の支給月を下記のとおり変更いたします。
現行 :3/10迄に香川県国保連合会へ申請書提出 → 4/15支給
変更後:3/10迄に香川県国保連合会へ申請書提出 → 5/15支給
開始時期 令和3年3月10日迄に香川県国保連合会へ申請書提出があった分から。
現在、点検・審査の結果、施術料の支給後に不備等が見つかった場合、返還請求をしておりますが、「支給前に全ての審査を終えてから支給すべき」とのご意見を、これまで多数、承っておりました。
このことから、この度、このようなご意見を踏まえまして、支給前に審査を完了させるよう、準備をしてまいりました。しかしながら、現在のタイムスケジュールでは間に合わないため、支給までに、もう1か月のお時間をいただきたいと存じます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご理解の程、よろしくお願い申しあげます。