はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の方へのお知らせ
施術に係る療養費の支給については、「はり師、きゅう師及びあん摩、マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(平成16年10月1日付保医発第1001002号)により取扱いしていますが、このたび、その一部が改正されましたので、別添のとおりお知らせします。
施術に係る療養費の支給については、「はり師、きゅう師及びあん摩、マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(平成16年10月1日付保医発第1001002号)により取扱いしていますが、このたび、その一部が改正されましたので、別添のとおりお知らせします。