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「医療費のお知らせ(医療費通知)」を発送します

医療費のお知らせ(医療費通知)とは

 後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様の医療費や健康に関する理解を深めていただくために、受診された医療機関からの請求書(診療報酬明細書)に基づいて、医療費のお知らせ(医療費通知)を作成しています。

 お手元に医療費のお知らせ(医療費通知)が届きましたら、内容を確認していただき、ご不明な点や誤りがあった場合は、香川県後期高齢者医療広域連合までお知らせください。ただし、傷病名や薬剤名などの診療内容については、回答できませんので、あらかじめご了承ください。

○対象者   香川県後期高齢者医療の被保険者のうち、保険診療を受けられた方

○内容    受診年月、医療機関等名称、診療区分、日数、費用額(医療費の総額)、
       自己負担相当額、食事・生活療養費(回数、費用額、標準負担額)等

○発送日   令和6年1月23日(この日から2週間程度で届きます。)

○通知期間  令和4年11月診療分~令和 5年10月診療分まで。

 

 医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費を納めていただく請求書や支給額の通知ではありませんので、特に手続を行っていただく必要はありません。また、医療費のお知らせ(医療費通知)は再発行できません。無くさないように大切に保管してください。                            

死亡の届出を行った時期によって、医療費のお知らせ(医療費通知)が発送されない場合があります。目安として、令和5年12月14日以降に死亡の届出を市町が住基登録した方については、生前の住所地に発送されます。令和5年12月13日以前に死亡の届出を市町が住基登録した方については、発送されません。

医療費控除に医療費のお知らせ(医療費通知)が使用できます

 医療費のお知らせ(医療費通知)は、確定申告による医療費控除を受ける場合の「医療費控除の明細書」として使用することができます。また、医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費データの処理の都合上、11月、12月の診療分が記載できません。確定申告による医療費控除を受ける場合、11、12月診療分の領収書(医療機関等が発行のもの)を添付する必要があります。この場合、医療費領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要がありますので、ご留意ください。また、医療費控除の対象となる支出で、この通知に記載されていないものがある場合にも、同様の対応をお願いいたします。

医療費のお知らせ(医療費通知)に記載された金額が、実際に窓口で負担された金額と異なる場合(医療機関等の窓口で支払う医療費の額は、10円未満の金額については端数処理(四捨五入)が行われています。また、公費負担医療や地方公共団体等が行っている医療助成、療養費、高額療養費がある場合も差異が生じます)があります。この場合、実態に即して、医療機関等の窓口で実際に支払った金額により発行された領収書、または、医療費のお知らせ(医療費通知)のどちらかを選んでお使いください。なお、医療費控除の申告に関する詳細は、所轄の税務署にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。