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傷病手当金(新型コロナウィルス感染症関連)

【支給対象】
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数に対し、1日当たりの個別算定額を支給します。

【適用期間】
令和5年5月7日までに感染した方で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)

【時効】
労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年で時効になります。

※詳しくは、市町担当窓口までご相談ください。

 

【申請に必要なもの】


・ ①~④傷病手当金支給申請書(PDF) (※④医療機関記入用の代わりに市町による確認でも申請可能)
・ 後期高齢者医療被保険者証
・ 預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの
・ 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)

・ 出勤簿、給与明細書、雇用契約書の写しなど
  (申請に必要な期間を確認のうえ提出してください)
  

※被保険者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方への振込みになりますので誓約書を提出してください。