特別徴収を行う順位
特別徴収の対象年金給付が2以上ある場合の特別徴収を行う順位
(介護保険法施行令第42条)
- 国民年金法 による老齢基礎年金
- 旧国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
- 旧船員保険法 による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 国民年金法 による障害基礎年金
- 厚生年金保険法 による障害厚生年金
- 旧国民年金法 による障害年金
- 旧厚生年金保険法 による障害年金
- 旧船員保険法 による障害年金
- 国家公務員共済組合法 による障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 国民年金法 による遺族基礎年金
- 厚生年金保険法 による遺族厚生年金
- 旧厚生年金保険法 による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
- 旧船員保険法 による遺族年金
- 国家公務員共済組合法 による遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)
- 国家公務員共済組合法 による障害共済年金(第十一号に掲げる年金を除く。)
- 旧国共済法による障害年金(第十二号に掲げる年金を除く。)
- 国家公務員共済組合法 による遺族共済年金(第十七号に掲げる年金を除く。)
- 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第十八号に掲げる年金を除く。)
- 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 移行農林共済年金のうち障害共済年金
- 移行農林年金のうち障害年金
- 移行農林共済年金のうち遺族共済年金
- 移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 私立学校教職員共済法 による障害共済年金
- 旧私学共済法による障害年金
- 私立学校教職員共済法 による遺族共済年金
- 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
- 旧地共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 地方公務員等共済組合法 による障害共済年金
- 旧地共済法 による障害年金
- 地方公務員等共済組合法 による遺族共済年金
- 旧地共済法 による遺族年金又は通算遺族年金