保険料の納付方法
保険料の納め方は、年金等の額や種類によって、納付書や口座振替で納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。保険料の徴収事務は、お住まいの市町が行います。
普通徴収
【年金受給額が年額18万円未満、又は介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方】
お住まいの市町から送られてくる納付書や口座振替により納めます。
-口座振替が便利です-
保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けます。市町指定金融機関等にてお申し込みください。
口座振替の手続きに必要なもの
- 保険料の納付書
- 普通預金通帳
- 通帳の届出印
- ※口座振替の開始時期については、市町担当窓口にてご確認ください。
- ※口座の残高が不足している場合は、引き落としできませんのでご注意ください。
- ※今まで国民健康保険料(税)等を、口座振替により納付していた方であっても、新たに手続きが必要となります。
特別徴収
【年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない方】
年6回に分けて年金の支払い月(偶数月)に天引きされます。
- ※年度途中に保険料額が変更になった方、被保険者資格を取得した方等は、当初、一定期間は納付書で納めていただく場合があります。
特別徴収の対象となる年金について
特別徴収の対象となる年金は、種類等により優先順位が定められています。複数の年金を受給してる方は、優先順位が最も上位の年金のみで特別徴収の可否が判定されます。
納付方法の変更について(特別徴収→口座振替)
保険料を年金から天引きされている方で、口座振替による納付をご希望の方は、市町指定金融機関等に口座振替依頼書を提出していただき、その本人控をご持参のうえ、市町担当窓口で納付方法の変更をお申し出ください。
- ※納付方法を口座振替に変更しても、納付していただく年間の保険料額は変わりません。
社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び個人住民税の申告の際に、社会保険料控除の対象となります。
年金からの天引きにより納付した場合は、年金受給者本人が、また、年金からの天引きを口座振替に変更した場合は、口座振替により納付した人が、社会保険料控除を受けられます。