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被保険者の範囲

次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

対象となる方 いつから
75歳以上の方※1 75歳の誕生日から
65歳から74歳までの方で、届出により一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方※2 認定を受けた日から
  • ※1 生活保護を受けている方等は、対象となりません。
  • ※2 受けた認定は、いつでも将来に向かって申請を取り下げることができます。
    ただし、認定を受ける場合や取り下げる場合は、いずれも市町窓口へ届出が必要です。

認定を受けられる障害の程度

  • 国民年金法等障害年金証書 : 1、2級
  • 身体障害者手帳 : 1、2、3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳 : 1、2級
  • 療育手帳 : A、A

被用者保険の被保険者本人またはその被扶養者であった方

被用者保険の被保険者本人、またはその被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先等を通じ被用者保険の資格喪失等の届出を行ってください。

また、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となると、75歳未満の被扶養者の方は、国民健康保険等に別途加入することになりますので、必要な手続きを行ってください。

  • ◎被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、船員保険、組合健保、共済組合等の保険の被扶養者のことです。(市町国民健康保険、国民健康保険組合を除きます。)