制度概要
平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。
平成20年4月までは75歳(寝たきり等の方は65歳)以上の方は、国民健康保険等の医療保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新しい後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行います。
75歳以上の方は国民健康保険・被用者保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
主なポイントは下記のとおりです。
- ◆ 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上(寝たきり等の方65歳)の方が後期高齢者医療の被保険者となります(国民健康保険等の被保険者でなくなります。)
- ◆ 医療費の1割または2割(若い世代並みに所得のある方は3割)を患者本人が負担します。
- ◆ 被保険者から保険料を徴収します。
- ◆ 窓口業務、保険料の徴収等はお住まいの市町が行います。
- ◆ 資格管理、財政運営等は広域連合が行います。