マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
令和3年3月(予定)からカードリーダーを設置済みの医療機関、薬局の窓口において、オンラインで資格確認が開始されることに伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードの取得とともに、次の2つの手続きが事前に必要になります。
1.利用者証明用電子証明書の発行
マイナンバーカード交付時に「利用者証明用電子証明書」の搭載が必要です。
2.健康保険証としての利用のための初回登録
マイナポータルにて「マイナポータル利用者登録の申込」と「マイナンバーカードの健康保険証利用」の申込が必要となります。
厚生労働省ホームページ
リーフレット(マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!)(2188KB)
マイナンバーカード総合サイト・マイナポータルサイト