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高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費とは、「後期高齢者医療保険」や「介護保険」の両方を使用して自己負担が重くなった場合に、後から支払った金額の一部をお返しすることで負担を軽減する制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までの「後期高齢者医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、その金額から下表の自己負担限度額を差し引いた金額が501円以上となった場合、申請することで限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

高額医療・高額介護合算療養費の趣旨

医療保険と介護保険によって、医療費や介護サービス費の一部を自己負担すれば、医療や介護のサービスを受けることができます。しかし、1回ごとの自己負担は軽くても、長期間にわたっての継続的な治療や介護サービスを受ける場合に、家計における負担は軽くはありません。

現在、医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする、高額療養費制度や高額介護(予防)サービス費制度において負担軽減を図っているところですが、両方の負担が重なった世帯においては、それでもなお重い負担が残っている場合があります。そこで、高額療養費等の支給を受けてもなお残る医療と介護の1年間の自己負担額の合算額についての限度額を設け、限度額を超えた額について支給し、負担を軽減することを目的として創設されました。

高額医療・高額介護合算療養費の概要

この制度は、基準日(毎年7月31日)の同一世帯の後期高齢者医療被保険者が、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に負担した後期高齢者医療と介護保険の両方の合算額が、自己負担限度額支給基準額(500円)を加えた額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。この支給額は、医療と介護保険の自己負担した比率に応じて、医療保険者、介護保険者がそれぞれ按分し、高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

高額介護(予防)サービス費の算定同様に、入院時の食費・居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。また、医療又は介護の負担がない世帯は、制度の対象となりません。

自己負担限度額

自己負担額を合算した世帯の負担額から、下表の自己負担限度額を差し引いた額が支給されます。

支給については、介護保険と医療保険(加入医療保険者単位)において、自己負担した比率に応じて按分して支給します。

なお、自己負担合算額から自己負担限度額を差し引いたとき、支給基準額(500円)を超えない場合は、支給されません。

負担割合負担区分対象者自己負担限度額
3割現役Ⅲ課税所得690万円以上の方212万円
現役Ⅱ課税所得380万円以上690万円未満の方141万円
現役Ⅰ課税所得145万円以上380万円未満の方67万円
2割一般Ⅱ自己負担割合が「1割又は2割」で、区分Ⅰ、区分Ⅱのどれにも該当しない方56万円
1割一般Ⅰ
区分Ⅱ同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方31万円
区分Ⅰ同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円、または老齢福祉年金受給者(年金の所得は、控除額を80万円として計算)19万円

※令和4年10月1日から、負担区分「一般」が「一般Ⅰ・Ⅱ」に細分化されました。

※所得区分は、基準日(毎年7月31日)の所得区分を適用します。

 

申請方法について

『後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書』お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口に提出してください。

申請の際には領収書等の添付は必要ありませんが、下記のものをご用意ください。

(1) 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義等を確認できるもの(預金通帳 など)

(2) マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

(3) 本人確認書類(運転免許証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証 など)

◆被保険者が亡くなられている場合

(4)印鑑(誓約書類に相続人代表者の押印が必要です。)

(5) 誓約書 (相続人が申請者となります。遺言書・公正証書等がある場合はお持ちください。)

 ◆申請又は受領を他の方に委任する場合

 (6) 委任状

 

◆計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)に、市町村を超える転居をした、又は、他の医療保険制度から後期高齢者医療保険に移られた方

(7) 自己負担額証明書

 

    支給について

    この支給については、被保険者本人名義の口座振替となりますので、被保険者本人名義以外への口座振替を希望される方は、『委任状』が別途必要です。

    また、被保険者が亡くなられている場合(申請後に亡くなられた場合も含む。)においては、相続人代表者からの『誓約書』が必要となります。

    • ※申請から支給まで1~2ヶ月の期間を要しますのでご了承ください。

    計算期間について

    毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。