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保険料率及び保険料の算定方法

均等割額 54,000円  所得割率 10.41%

保険料(年額)=
均等割額(54,000円)所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率 10.41%)

※賦課のもととなる所得金額が、58万円以下の方は、所得割率9.63%を適用します。

  • ※賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になられた方については、資格取得日が賦課期日になります。
  • ※限度額は、1人につき80万円です。ただし令和5年度までに資格を取得している方は73万円です。
  • ※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得、並びに他の所得と区分して計算される所得の合計から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた額のことです。
  • ※均等割額と所得割額の合計額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。

 令和6年度の保険料額については、7月に個別にお知らせします。