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療養費の支給
次のような場合の医療費は、いったん全額を本人が支払い、あとから市町窓口へ申請をして認められると自己負担額以外の部分が「療養費」として支給されます。
- ●やむをえず被保険者証(保険証)を持たないで診療を受けたときや保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき
- ●海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- ●骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
- ●お医者さんの指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
- ●お医者さんの同意を得て、あんま・マッサージ・はり・灸などの治療を受けたとき
- ●緊急の手術や重病などやむ得ない理由により、お医者さんが認めた入院、転院をする場合で、かつ救急車での搬送が困難な移送となったとき(移送費)
- ※通院や遠方からの転院など、一時的、緊急的とは認められない場合については、支給の対象となりません。
申請方法
療養費支給申請書に記入・押印の上、必要な添付書類と併せて、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口まで提出してください。
申請先
お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口(新規ウインドウで表示します。)
申請に必要なもの等
- 療養費支給申請書
- 領収書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 預金通帳等(口座情報の記載のあるもの)
- (個人番号)通知カード、もしくは個人番号カード
- ※ 療養費の申請においては個人番号の記入については省略することが可能です。ただし、「移送費」の申請については、必ず個人番号を記載してください。
- ※ 通知カードの場合は、本人確認のため、公的に発行された顔写真表示のあるものをご持参ください。
- その他添付書類