保険料率及び保険料の算定方法

- 賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になった方は、資格取得日が賦課期日になります。
- 年度途中で資格取得又は喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。
※1賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額(社会保険料控除等の各種控除前の金額)及び山林所得金額並びに株式・土地建物等の譲渡所得金額等(退職所得金額を除く)の合計額から地方税法に定める基礎控除額43万円※2を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
※2合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。
令和8年度の保険料額については、7月に個別にお知らせします。





