保険料率及び保険料の算定方法
均等割額 54,000円 所得割率 10.41%
保険料(年額)=
均等割額(54,000円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率 10.41%)
※賦課のもととなる所得金額が、58万円以下の方は、所得割率9.63%を適用します。
- ※賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になられた方については、資格取得日が賦課期日になります。
- ※限度額は、1人につき80万円です。ただし令和5年度までに資格を取得している方は73万円です。
- ※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得、並びに他の所得と区分して計算される所得の合計から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた額のことです。
- ※均等割額と所得割額の合計額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。
令和6年度の保険料額については、7月に個別にお知らせします。