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保険料の決まり方

おおむね2年間の後期高齢者医療制度の医療費がまかなえるよう、広域連合で定めた保険料率等をもとに算定されます(保険料率は県内すべての市町で同じです)。 

保険料額は、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

また、令和8年度より施行される「子ども・子育て支援金制度」に伴い、従来の医療保険料分とともに、子ども・子育て支援金分も後期高齢者医療保険料に合わせて納付いただくことになります。