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交通事故にあったとき

後期高齢者医療被保険者が交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来、加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ず、住所地の市町の後期高齢者医療担当窓口、又は、当広域連合までご連絡をお願いします。

なお、この届出(傷病届等関係書類の提出)は、法律で義務付けられていますので、ご理解をお願いします。

傷病届受付後、当広域連合は、一時的に立て替えた医療費を加害者(相手方)に請求します。

届出に必要なもの

 

損害保険会社の皆様へのお願い

契約者の方で交通事故にあわれた方が保険診療を受けた場合は、傷病届の提出が法律で義務付けられていますので、助言、作成等に御協力くださるよう特段の御配慮をお願いします。

交通事故にあわれた方については、相談先として契約している損害保険会社を信頼し、事故に関する全てのことをお任せしていることがよくあります。

当広域連合では、レセプト(診療報酬明細書)を基に事故の可能性があると思われる場合、傷病届の未届者に対し傷病原因調査を行い、対象者であれば届出をお願いしています。現行の方法では、レセプト到着までに期間を要するため、傷病が軽微であれば、完治していたり、示談済であったりすることがあります。また、転院、住所変更、死亡等の事態も起こっています。

届出は、「高齢者の医療と確保に関する法律施行規則第46条」に基づき、被保険者に義務付けられており、広域連合から該当者に提出を依頼した際、被保険者から

  • 「保険会社の担当者から『事故に関することは、これで全て終わりました。』と言われたから、できません。」
  • 「保険会社の人からは、そのような話は聞いてません。」
  • 「病院で保険を使用したのは、保険会社の人に勧められたから。不足があるのであれば保険会社に言ってください。勧めた限りは最後まで責任を持つべき。」

といった反論の返答が多く寄せられ、納得していただくのに苦慮しています。

さらに、「掛金を支払っているのだから、事故に関する手続きは、顧客サービスとして動いてほしい。」という要望もあります。

事故の程度等による身体的理由で記入困難であったり、移動困難であったりし、傷病届の作成がかなり負担になる高齢者が多くいらっしゃいます。保険会社に記入の仕方などお尋ねがありましたら、ご多忙中、恐縮ですが、助言等御協力をお願いします。

  • ※自由診療及び自損事故は、届出は不要ですが、自損事故の車両に同乗していた方は届出が必要です。