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療養費の支給
被保険者が医療費の全額を支払ったときは、申請により、広域連合で認められると自己負担額以外の部分が「療養費」として支給されます。
申請する際に必要な書類について
共通で申請に必要なもの
- ・療養費支給申請書
- ・資格確認書等(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
- ・印鑑
- ・預金通帳等(口座情報が確認できるもの)
- ・本人確認書類(運転免許証など)
- ・個人番号カード、もしくは個人番号通知カード
- ※通知カードの場合は、本人確認のため、公的に発行された顔写真表示のあるものをご持参ください。
- ※代理人が申請、受領する場合は、委任状等が必要です。
- ※被保険者が死亡した後に申請する場合には、誓約書等が必要です。
種類 別途申請に必要なもの 1 やむを得ず被保険者証(保険証)を持たないで治療を受けたとき ・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書(原本)2 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき ・治療を必要とする意見書、証明書(原本)
・領収書(原本)
・靴型装具(付属部品等も含む)については全体像が確認できる写真3 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) ・診療内容明細書(原本)
・領収明細書(原本)
・翻訳文(原本)
・パスポート(パスポートで渡航期間の確認が取れない場合は航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類も必要です)4 輸血のために用いた生血代がかかったとき ・医師の証明書(原本)
・領収書(原本)5 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外) ・施術内容証明書(原本)
・施術料金領収書(原本)
・医師の同意書(原本)6 医師の同意を得て、あんま・はり・灸などの治療を受けたとき(受領委任以外) ・施術内容証明書(原本)
・施術料金領収書(原本)
・医師の同意書(原本)7 緊急の手術や重病などやむを得ない理由により、医師が認めた入院、転院をする場合で、かつ救急車での搬送が困難な移送となったとき(移送費)
※通院や遠方からの転院など、一時的、緊急的とは認められない場合については、支給の対象となりません。・移送に関する医師の意見書(原本)
・移送経路や料金内訳記載の領収書(原本)8 香川県後期高齢者医療制度の資格取得後、他の保険で受診したとき ・診療報酬明細書(レセプト)
・領収明細書
・他の保険に給付費を返納した領収書
- ※以上のほか、申請後に追加で添付書類の提出をお願いすることがあります。
- ※請求の時効にご注意ください。
- ※療養費の制度改正に関する通知については、厚生労働省のホームページをご確認ください。厚生労働省ホームページ
申請場所
お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口(新規ウインドウで表示します。)
療養費支給申請書に記入・押印の上、必要な添付書類と併せて、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口まで提出してください。