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高額療養費の支給
高額療養費とは、1か月(同じ月内)に医療機関窓口で支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(月額)を超えた額を払い戻すものです。
◆ 月の初日から末日まで、ひと月ごとの病院・診療所・歯科・調剤薬局の自己負担額を区別なく合計します。
◆ 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド代などは、払い戻しの対象になりません。
◆ 申請できる期間は、原則診療月の翌月1日から2年間です。
◆ 高額療養費の払い戻しは、診療を受けた月から3か月後以降となります。
自己負担限度額(月額)
平成30年8月診療分から
負担区分 | 対象者 | 負担割合 | 自己負担限度額 ※1 | ||
---|---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | ||||
現役並み | 現役Ⅲ | 住民税の課税所得 690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | 3割 | 252,600円+ (10割の医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) ≪140,100円≫ ※2 | |
現役Ⅱ | 住民税の課税所得 380万円以上 690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | 167,400円+ (10割の医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) ≪93,000円≫ ※2 | |||
現役Ⅰ | 住民税の課税所得 145万円以上 380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | 80,100円+ (10割の医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) ≪44,400円≫ ※2 | |||
一般 | 自己負担割合が「1割」で、 区分Ⅰ、区分Ⅱのどれにも 該当しない方 | 1割 | 18,000円 【144,000円】 ※3 | 57,600円 ≪44,400円≫ ※2 | |
区分Ⅱ | 同じ世帯の全員が 住民税非課税で、 区分Ⅰに該当しない方 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分Ⅰ | 同じ世帯の全員が 住民税非課税で、 世帯全員が所得0円、 または老齢福祉年金受給者 (年金の所得は、控除額を80万円として計算) | 15,000円 |
令和4年10月診療分から
負担区分 | 対象者 | 負担割合 | 自己負担限度額 ※1 | ||
---|---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | ||||
現役並み | 現役Ⅲ | 住民税の課税所得 690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | 3割 | 252,600円+ (10割の医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) ≪140,100円≫ ※2 | |
現役Ⅱ | 住民税の課税所得 380万円以上 690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | 167,400円+ (10割の医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) ≪93,000円≫ ※2 | |||
現役Ⅰ | 住民税の課税所得 145万円以上 380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | 80,100円+ (10割の医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) ≪44,400円≫ ※2 | |||
一般Ⅱ | 課税所得 28万円以上145万円未満 かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が 単身世帯は200万円以上、被保険者が2人以上の世帯はその合計が320万円以上 | 2割 | ①18,000円 または ②6,000円 + (10割の医療費が30,000円を超えた場合は、その超えた分の10%を加算) ①か②のいずれか低い方を適用※4 【144,000円】 ※3 | 57,600円 ≪44,400円≫ ※2 | |
一般Ⅰ | 住民税課税世帯で、現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(3割)、一般Ⅱ(2割)に該当しない方 | 1割 | 18,000円 【144,000円】 ※3 | 57,600円 ≪44,400円≫ ※2 | |
区分Ⅱ | 同じ世帯の全員が 住民税非課税で、 区分Ⅰに該当しない方 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分Ⅰ | 同じ世帯の全員が 住民税非課税で、 世帯全員が所得0円、 または老齢福祉年金受給者 (年金の所得は、控除額を80万円として計算) | 15,000円 |
- ※1 75歳年齢到達月については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く)。
- ※2 ≪ ≫内は過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です(多数回該当)。
- ※3 1年間のうち、一般Ⅰ・Ⅱ又は区分Ⅰ・Ⅱであった月の外来の自己負担額の合計額については、【144,000円】が上限額となります。(外来年間合算)
- ※4 負担区分「一般Ⅱ」自己負担限度額②は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置になります。
- 特定疾病や、国・県公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、ご留意ください。
個人ごとの外来限度額を適用した後に、なお残る負担額について世帯単位で負担限度額を適用します。
事前に医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等(※5)を提示するか、オンライン資格確認を受けると、窓口でのお支払いが表中の 自己負担限度額までになります。
※5 「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」に該当する方には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
「現役Ⅰ」「現役Ⅱ」に該当する方には、申請により「限度額適用認定証」を発行します。
申請方法
なお、高額療養費支給申請をされていない方が、支給対象となられた場合には、お知らせをお送りしています。
※高額療養費の支給申請には、個人番号(マイナンバー)が必要です。下記の【申請に必要なもの等】の欄を参考に、必要なものをご持参ください。
申請先
お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口(新規ウインドウで表示します。)
申請に必要なもの等
- 高額療養費支給申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 確認のため、銀行、支店、口座番号などの記載のあるもの(預金通帳のコピー等)があればご持参下さい。
- 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、もしくは通知カード など)※通知カードの場合は、本人確認ができるものを2つ(被保険者証と年金手帳など)をご持参ください。
- 印鑑(相続人が申請する場合)
□郵送の場合は、上記の「高額療養費支給申請書」に「本人確認ができる身分証明書の写し」及び「個人番号(マイナンバー)確認書類の写し」を添付してください。
□被保険者以外の方への振込等を希望される場合には、「委任状」が必要になります。
□成年後見人等が管理する口座に振込を希望する場合は、「登記事項証明書(コピー可)」等を添付してください。
申請書等
- ※被保険者以外からの申請、受領の場合には委任状が必要になります。
委任状(PDF:117KB)
委任状(記入例)(PDF:175KB) - ※被保険者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方への振込みになりますので高額療養費支給申請書兼誓約書を提出してください。(誓約書類に相続人代表者の押印が必要です。)
また、遺言書等がある場合は、添付書類としますのでお持ちください。(コピー可)
高額療養費支給申請書兼誓約書(PDF:101KB)
高額療養費支給申請書誓約書(記入例)(PDF:192KB)