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保険料の猶予・減免

 災害等の被災又は失業、事業廃止、疾病等の理由により納付が困難等の理由により、保険料の全部又は一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、最長6ヵ月の猶予又は保険料が減免される場合があります。

 減免の対象となる保険料額は、原則として申請日以後に到来する当該年度の納期に係る保険料額となりますので、詳しくは、お早めに市町担当窓口までご相談ください。

◆申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご自身が減免の対象になるかについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

※令和5年5月31日をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の申請受付は終了しました

 

関連ファイル ・後期高齢者医療保険料減免申請書(word:83KB)

       ・(記載例)(PDF:110KB)

       ・所得調査の同意書(PDF:79KB)