保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額で判定します。
軽減割合 | 総所得金額等の合計額が下記に該当する世帯 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
- ※賦課期日の世帯状況で判断します。
- ※65歳以上の方の公的年金所得について最大15万円を控除します。
被用者保険の被扶養者※であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。(年間保険料額27,000円)
※被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。
※被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、船員保険、組合健保、共済組合等の保険の被扶養者のことです。(市町国民健康保険、国民健康保険組合を除きます。)
被用者保険の被扶養者であった方は確認してください
被用者保険の被扶養者であったかどうかは、制度加入の前日まで加入していた各保険者から提供される情報で把握しています。そのため、保険者から被扶養者の情報が届いていないと、保険料が軽減されていない場合があります。
被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず、保険料が軽減されていない場合は、市町担当窓口へお申し出ください。