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特定疾病

長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病がある方は、申請により、限度額が1万円となる「特定疾病療養受療証」を交付します。

  • ★該当する疾病は次のとおりです。
  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係わるものに限る。)

申請方法

療養を受けている医療機関に「特定疾病療養に関する医師の意見書」を記入してもらい、被保険者証をお持ちの上、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口まで提出してください。特定疾病認定申請書を窓口で記入していただきます。

後期高齢者医療保険に加入される前の医療保険の「特定疾病療養受療証」をお持ちの方へ

後期高齢者医療制度にて、新しい「特定疾病療養受療証」 の発行が必要になりますので、現在お持ちの「特定疾病療養受療証」及び「後期高齢者医療被保険者証 」をお持ちのうえ、申請をお願いします。

申請先

お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口(新規ウインドウで表示します。)

窓口に持っていくもの

  • 特定疾病療養に関する医師の意見書
  • 後期高齢者医療被保険者証

申請書等

  • ※75歳年齢到達により後期高齢者医療制度に加入された方は、75歳年齢到達月のみ、限度額は5千円となります。(1日生まれの方を除く。)