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給付を受けられないもの

保険証を持っていても、保険診療が受けられない場合や、制限される場合があります。

保険診療とならないもの

  • 保険が適用されない診療
  • 差額ベッド代
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正 等

保険外併用療養費

保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。

ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として広域連合から給付が行われます。

保険診療と保険外診療の併用について(厚生労働省HP)

制限されるもの

ケンカや泥酔などひどい不行跡による場合には、給付の一部又は全部が制限されることがあります。

業務上のケガや病気について

業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。

  • ※労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使って診療してしまった場合、速やかにお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に届け出てください。
    また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。