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限度額適用・標準負担額減額認定証について

自己負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」に該当する方には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」)を発行します。
「減額認定証」は医療機関などの窓口負担や、入院した時の食費などの減額を受けるために必要です。

保険証と一緒に医療機関などの窓口で提示してください。

また、他の医療保険制度で「減額認定証」を持っていた方も、市町窓口で申請が必要です。

  • 自己負担区分についてはこちら
  • 医療機関などの窓口負担限度額についてはこちら
  • 入院時の食費の負担額はこちら

※マイナ保険証を利用して病院を受診すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

有効期限について

 減額認定証の有効期限は、申請のあった月の初日から翌年7月31日までになります。ただし、1月~7月に申請した場合は、申請した年の7月31日までとなります。

更新は、毎年8月です。更新時に減額認定証をお持ちの方で、低所得者の要件を満たす方には、新たな減額認定証を7月下旬に郵送します。(世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、市町窓口で申請が必要となります。

令和5年度減額認定証の送付についてはこちら

長期入院該当について

過去1年間に「区分Ⅱ」の認定を受けている期間のうち、入院日数の合計が91日以上の場合(香川県後期高齢者医療制度以外の保険の期間も含む)、申請していただき、認定されると、翌月の初日から長期入院該当となる場合があります。

長期入院該当として認定されると、入院時の食費の負担額が申請日の翌月から減額されます。

入院時の食費の負担額はこちら

申請方法について

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書に記入の上、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口まで提出してください。

申請に必要なもの等

  1. 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間、過去一年以内で91日分以上の入院がある場合はその領収書(こちらは長期入院該当の申請者のみ)
  4. 被保険者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つ
  5. 窓口に来られる方の身分証明(運転免許証など)

※代理申請の場合は、上記の1、3、5のほかに、被保険者本人の個人番号カード(その写し)、被保険者本人の通知カード(その写し)、被保険者本人の個人番号が記載された住民票の写しのいずれか一つ及び代理権確認書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合には、委任状)が必要です。

申請書等