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保険料の決まり方

おおむね2年間の後期高齢者医療制度の医療費がまかなえるよう、広域連合で定めた保険料率等をもとに算定されます(保険料率は県内すべての市町で同じです)。 

保険料額は、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、被保険者一人ひとりに納めていただきます。